【注意】適応指導教室の ″要録上の”出席 とは

不登校支援

こんにちは ツナカン です。

公認心理師として

不登校のお子さんや

子育てに悩む親御さん

学校の先生方

の応援をしています。

 

以前,不登校のお子さんの出席日数の扱いについて

記事にしました。
→【朗報】適応指導教室の“出席扱い”についてお伝えします

 

しかしネット上を見ると

うまく伝えられている記事が少ないようでした。

 

また,私の記事もGoogleの検索では

あまり上位に上っていないようでした。

そこで今回改めて記事にしたいと思います。

 

お子さんが適応指導教室に通えるようになると

 

 

やっと子どもが適応指導教室に通うようになったけど,出席の扱いはどうなるの?

 

そんな心配が出てきます。

 

 

適応指導教室に通えるようになったお子さんも

学校行ってないしどうせ高校は無理だ。

と誤解しているケースもあります

 

この記事を読んでもらえれば

学校に行けなくても高校をあきらめなくても大丈夫

だとわかるでしょう。

 

ただし,いくつか条件が付きますので

それについても解説します。

 

ですから,不登校になって適応指導教室に来たら

改めて勉強や人間関係や,将来について

考え直してみてもらいたいと思います。

 

 

 

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【注意】適応指導教室の ″要録上の”出席 とは


何らかの理由で学校に行けなくなった時

お子さんは落ち込んでいます。

 

今までやっていたこと,繋がりを学校に置き去りにして

悩みを抱え傷ついて適応指導教室に来ることを決めています。

 

さらに,学校に行けない理由が説明できず

それを心配した保護者と関係が悪化しているケースもあります。

 

こんなお子さん・保護者の方にとって

安心材料の一つになるのが

適応指導教室に来ていれば 要録上の出席 になる

ということです。

 

これについて以下に解説していきます。

 

 

 

不登校生徒の出席に関する2つの基準

 

学校の出席のカウントについては

①要録

②出席簿

の2つの基準があります。

それぞれについて解説していきます。

 

 

①要録とは?

要録とは以下のような内容です。

 

一言でまとめると

 

どんな風に過ごしていたのか

 

を記録するような内容と言えるでしょう。

 

成績もこの中に含まれています。

対象は小学校3年生から高校生までです。

 

どのようなことが先生から書かれるのか

気になる方は以下のサイトをご覧ください。
https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/attach/1415204.htm

 

 

この要録について文部科学省は以下のような方針を定めています。

不登校児童生徒が教育支援センター(適応指導教室)や民間施設など学校外の機関で指導等を受ける場合について,一定要件を満たすときに小・中学校等の校長は指導要録上出席扱いとすることができる。

 

繰り返しますが

適応指導教室に通っていれば要録上は出席扱いになる可能性が高い

ということです。

あえて「可能性が高い」としているのには

理由があります。理由は後述します。

 

 

要するに(あくまでも要録上は)

学校に行かなくても,学校で活動したのと同じように評価される

ということです。

 

 

②出席簿とは?

学校教育法第19条に定められたもので

児童・生徒の出席状況を確認・管理するためのものです。

ですから,適応指導教室に来ていたとしても

あくまでも学校に行かねば

出席簿は欠席のままです。

 

 

 

転校や進学にはどう関係する?

指導要録・出席簿それぞれ,進学に影響を及ぼします。

 

結論から言うと

  • 進学実績の高い高校に行くなら,両方が好成績である必要がある
  • 私立高校では出席簿は大目に見てもらえることがある

 

 

①要録の進学への影響

児童・生徒の進学や転校した時は

その写しを進学転校先に送られます。

いわゆる 内申書 はこれを写しています。

つまり指導要録は外部への証明書なのです。

 

ですから,この内容が悪いと

公立上位校では大きなハンデになります。

つまり“足切り”の対象になってしまうのです。

 

 

②出席簿の進学への影響

〇公立高校

要録と同じように上位校であれば

出席簿の日数が少ないことは影響します。

ですから,上位校を狙うのであれば

適応指導教室に長居することは

致命的になります。

 

ただし中堅以下の高校であれば

入試で一定以上の成績を取れれば

適応指導教室を中心に生活していても

大きなハンデにはならないでしょう。

 

 

〇私立高校

私立高校では県立高校以上の数の受験生がいます。

また学生が多いほど学校の経営も楽になります。

 

よって,出席日数の少なさを大目に見て

  • 入試の結果
  • 内申点(9教科1~5段階)

で入学を受け入れるケースは少なくありません。

 

こうしたことから,ある程度の成績を収めていれば

進学実績のある私立高校に進学するお子さんもいます。

また,このような私立高校では

お子さんのメンタルケアの体制が整えられていることもあります。

 

 

 

しかし,私立高校と言ってもどこも同じではありません。

出席簿の出席が少ないことを理由に

県立上位高校と同じように“足切”を行う学校もあります。

 

残念なことではあるのですが

途中でやめてしまいそうなお子さんは

経営的な観点からすれば受け入れにくいという判断でしょう。

 

 

私が関わったケースでも

合格した私立高校と,失格した私立高校を比べて

失格した私立高校の方が成績が良かったのに

出席簿の日数不足が失格の理由になったケースがあります。



適応指導教室(フリースクール)の通学が要録上の出席と認められるために必要な条件

文部科学省は通学する適応指導教室(フリースクール)が

要録上の出席として認められるための条件 を以下のように定めています。

 

  • 当該施設への通所または入所が学校への復帰を前提とされていること
  • 不登校児童生徒の自立を助ける上で有効・適切であると判断される
  • 保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること

 

適応指導教室の多くはこのような条件を満たしています。

気になる時には,利用前に問い合わせることをおススメします。

 

また,民間のフリースクールで要録上の出席扱いとなるには

そのフリースクールの指導等が適切であるかどうか

学校長と教育委員会が連携して判断することとされています。

 

最近では,運営主体と実態がしっかりしているところであれば

要録上の出席として認められることが増えてきています。

 

 

 

適応指導教室に行けるけど学校に行けない時の対処法

 

最後に

 

適応指導教室には行けるけど,学校に行けない。

受験を考えると心配

 

そんなお子さんのために

奥の手 をご紹介します。

 

それは,

適応指導教室に通いつつ放課後など

他の児童生徒がいない時間に学校に顔を出す

いわゆる 放課後登校 です。

 

 

このメリットは

  • 学校に通えなくても出席扱いになることがある
  • 学校へのハードルを下げるきっかけになる
  • 学校の様子がわかる

です。

 

学校長の判断で放課後登校を出席扱いにしてくれることがあります。

 

また,ハードルの低いところから学校にいくことで

少しずつ学校にいられる時間が増えることもあります。

 

それから適応指導教室に通っていたとしても

学校の情報はタイムラグができてしまい

それが学校に戻るきっかけを遅らせてしまうことになります。

 

ですから,適応指導教室に通えたとしても

直接学校に出向くことは意味のあることです。

 

その次のステップとして

保健室登校なども見えてきます。

 

ただし,繰り返しますが

要録上の出席の扱いの判断は学校長がする

ということは覚えておいてください。

 

例え,

放課後登校をしたからといって必ずしも出席扱いにならない場合があります。

放課後登校は

学校に復帰することが前提であることが

伝わるようにしておくことも大切でしょう。

 

 

まとめ

今回は適応指導教室の出席の取り扱いについて解説しました。

多くの場合

適応指導教室に通っていれば要録上「出席扱い」になります。

 

ですから,まずは適応指導教室に通ってみて

少しずつ放課後登校などと組み合わせつつ

学校に行けるようにすれば

高校進学のハンデを最小限にすることができるでしょう。

 

不登校のお子さんが高校進学をあきらめずに

適応指導教室から新しいスタートが切れるよう

blogを通して応援します。

 

 

ご意見やご質問は以下までどうぞ。
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